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2024年5月現在

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成をするものです。(厚生労働省HPより引用)
(以下、リーフレットからの抜粋。詳細はリーフレット等をご覧いただくか、当社にご相談ください。)

 

(1)正社員化コース

雇用されていた期間が通算して6か月以上(※1)の有期雇用労働者等、又は有期実習型訓練を受講し修了した有期雇用労働者等を正規雇用労働者(※2)に転換又は直接雇用じ、転換後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。

 ※1 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者で就労経験のない職業に就くことを希望する者が紹介予定派遣の後、正社員として直接雇用された場合、直接雇用前2か月以上6か月未満の雇用期間でも支給対象となります。
 ※2 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。

■助成額 (昨年より金額UP)

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(1)有期→正規:1人当たり80万円(40万円×2期)
(2)無期→正規:1人当たり40万円(20万円×2期)
 ※助成額はすべて中小企業の場合です。

・正社員化後、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます
・ 賃金の額又は計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している非正規雇用労働者の正社員転換が必要です。
・ 正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている必要があります。
・その他の要件がありますので社労士にご相談ください。

■加算額

・母子家庭の母等を転換した場合は一人あたり(1)については9万5000円、(2)にはついては、4万7500円の加算があります。(大企業も同額)
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用する場合、一人あたり28万5000円(大企業も同額)が加算されます。
・<今期から新設>正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合、1事業所当たり1回のみ200,000円加算。
・<今期から新設>勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度のいずれか1つ以上を新たに規定し、転換等した場合、1事業所当たり1回のみ200,000円加算。
※1事業所当たり1回のみ


・その他にも加算額がありますので社労士にご相談ください。

(2)障害者正社員化コース

 障害者の雇用促進と職場定着を図るために、雇用されていた期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含みます)もしくは無期雇用労働者に転換、又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換し、6か月以上継続雇用した場合に支給されます。



(3)賃金規定等改定コース

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有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に支給されます。対象労働者に適用される賃金規定等を増頷改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増頷改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。

■助成額(1人当たり)
・賃金引上率 3%以上5%未満 50,000円
       5%以上     65,000円
・1年度1事業当たり100人まで

■加算額
○職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
・1事業所当たり200,000円(大企業は150,000円)加算
・1事業所当たり1回のみ

※助成額は中小企業の場合です。

(4)賃金規定等共通化コース

雇用するすべての有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応した賃金規定等を新たに作成し、適用すると支給されます。賃金に関する新たな規定又は新たな賃金テーブル等を共通化した日の前日がら起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等で、正規雇用労働者以上の区分に格付げされている者が対象となります。

■助成額
・1事業所当たり1回のみ 600,000円

※助成額は中小企業の場合です。

(5)賞与・退職金制度導入コース

 雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設け、支給又は積立てを実施した場合に支給されます。賞与もしくは退職金制度叉はその両方を新たに設けた日(以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数〈一定の有給休暇含む〉が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。

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■助成額
・1事業所当たり1回のみ400,000
・賞与や退職金には一定の下限額が設定されています。

■加算額
○賞与制度と退職金制度を同時に導入した場合
・1事業所当たり168,000円加算
※制度を同時に導入する必要はありますが、初回の賞与の支給日と初回の退職金の積立て日が同日である必要はありません。

※助成額は中小企業の場合です。

(6)社会保険適用時処遇改善コース

 年収の壁(106万円の壁)を意識せず働ける環境づくりを行うため、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどを行う会社に助成されます。

■助成額
(1)手当等支給メニュー

 新たに社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(①②)を行い、又、最終的に、恒常的な所得の増額となる取り組み(③)を行った場合

①1年目の取組+②2年目の取組…1期6か月100,000円×4期=400,000円
③3年目の取組…100,000円

 ・①②:労働者負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当の支給又は賃上げ
 ・③:基本給の総支給額を18%以上増額(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額)
 ※ 「③3年目の取組」を1年間前倒しし、1年目に①の取組の後、2年目に③の取組を行った場合、2年目の支給額は中小企業30万円、大企業22.5万円(②の2期分と③の合算額)となります。

(2) 労働時間延長メニュー
 新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を行った場合、又は、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険15の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合


週所定労働時間の延長時間(1人当たり)
 1時間以上2時間未満 昇給率15%以上 300,000円
 2時間以上3時間未満 昇給率10%以上 300,000円
 3時間以上4時間未満 昇給率 5%以上 300,000円
 4時間以上               300,000円

※助成額は中小企業の場合です。
※ 延長時間が4時間未満の場合は、上表の賃金引き上げ率分、基本給を引き上げている必要があります。

(3)併用メニュー
 社会保険加入後、1年目に(1)①の取組を行い、2年目に(2)の取組を行った場合も、それぞれの額が助成されます。
   ※中小企業:50万円((1)①20万円+(2)30万円)


など、助成金を活用するにはいくつかの要件があります

この制度を活用してみたい、興味がある、または「自分の会社は使えるものがあるのだろうか・・・」と思われた方も、お問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください

TEL : 052-753-4866 / FAX : 052-753-4867

なお、詳しい内容やリーフレットは厚生労働省のHPよりダウンロードしてみることができます。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

助成金の不正受給防止のために調査を強化しています

助成金の不正受給が判明した場合、社名、代表者名などを公表を行っています