助成金を活用しましょう

厚生労働省からは「ヒト」に関する助成金が数多く出されています。
御社も活用できる助成金・奨励金があるかもしれません。
気になるものがあれば当事務所へご相談ください。
                                   2024年6月更新

主な助成金

雇用環境の整備

■非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進する
 キャリアアップ助成金(詳しくはこちらへ)

職業生活と家庭生活の両立支援

■男性の育児休業を推進する
 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)【子育てパパ支援助成金】

1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)                    
 ●必要な取組み

  • ① 育児・介護休業法に定める雇用環境整備(研修の実施や相談窓口の設置等)の措置を複数行っている
  • ② 育児休業取得者の業務を代替する従業員の業務見直し(残業の抑制のための業務見直し等)に係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしている
  • ③ 男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得している
助成額
  • 1人目(連続5日(所定労働日4日)以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施): 20万円
     ※雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合30万円
  • 2人目(連続10日(所定労働日8日)以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施):10万円
  • 3人目(連続14日(所定労働日11日)以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施): 10万円

   育児休業等に関する情報公開加算……2万円
     ※ 1人目、2人目、3人目のいずれかの申請と同時に行う
     ※ 育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率など)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合


2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)                     
 ●必要な取組み

  • ① 第1種(1人目)の助成金を受給している
  • ② 育児・介護休業法に定める雇用環境整備(研修の実施や相談窓口の設置等)の措置を複数行っている
  • ③ 育児休業取得者の業務を代替する従業員の業務見直し(残業の抑制のための業務見直し等)に係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしている
  • ④ 第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性従業員の育児休業取得率が30%以上上昇している、又は第1種(1人目)の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となった
  • ⑤ 育児休業を取得した男性従業員が、第1種(1人目)申請の対象となる労働者の他に2名以上いる
助成額
  • 1 事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円
  • 2 事業年度以内に30%以上上昇した場合(※2):40万円
  • 3 事業年度以内に30%以上上昇した場合(※2):20万円
  • ※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算
  • (第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る)

■仕事と育児の両方を支援する
 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

育休取得時・職場復帰時                             
●育休取得時に必要な取組み
① 育休復帰支援プランによる支援を規定、周知し、面談後にそのプランを作成する
② プランに基づき業務の引継ぎ等を実施し、産後休業も含め連続3か月以上の育児休業を取得する
●職場復帰時に必要な取組み
① 育児休業中に職場の情報を提供し、職場復帰前と職場復帰後に、上司等と面談を行う
② 対象者が原職等に復帰後、申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用する

助成額
  • 1.育休取得時 30万円
  • 2.職場復帰時 30万円
  •   1、2とも1企業2人まで支給(無期雇用者、有期雇用者各1人)
  • 育児休業等に関する情報公表加算 2万円 ※ 1〜2いずれかへの加算 ・1企業1回限り支給
  • ・ 育児休業の取得状況を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合加算
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生産性向上を通じた最低賃金の引き上げ実施

■企業内最低賃金の引き上げを図る
 業務改善助成金

 生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた会社が利用できます。(交付申請の締切り 令和6年12月27日)事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、実施する会社が利用できます。

■対象となる会社
 (1) 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
 (2) 解雇、賃金引き下げを行っていない


※賃金を引上げる労働者数により助成額が異なります。
※同一事業場の申請は年1回まで。New
※最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)。New
※賃金の引上げは令和7年1月31日までに実施して下さい。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。

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労働者の職業能力の向上

■職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための訓練を行う
→ 人材開発支援助成金

詳細はお問い合わせください。

助成金診断

御社で助成金が受けられるかどうかのチェックは
助成金診断へ。

雇用関係以外の助成金・補助金については
専門家をご紹介します。

こちらのページもご参考になさってください。
ミラサポ「補助金・助成金」

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厚生労働省 雇用関係助成金検索ツール

厚生労働省のホームページにおいて、多くの種類がある雇用関係助成金を、
「取組内容」または「対象者」から検索することができる
「雇用関係助成金検索ツール」が公表されています。

取組内容については、「労働者の雇用維持(休業・訓練・出向)」、
「離職に対する再就職支援」 など、合計11のバナーが設けられており、
それをクリックすると関連する助成金を紹介するページが開きます。

対象者については、
「有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)」、
「高年齢者」など、合計17のバナーが設けられており、
それをクリックすると関連する助成金のページが開きます。

詳しくは、こちらをご覧ください。


助成金の不正受給防止のために調査が強化されています

助成金の不正受給が判明した場合、
社名、代表者名などを公表が行われます。