訪問看護と居宅介護について

訪問看護と居宅介護について

 今回は、多数あるサービスのうち、「訪問看護」と「居宅介護」の違いについてご説明します。

訪問看護(ほうもんかんご)

訪問看護は、看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問して提供する医療サービスです。

主なサービス内容:

  • 医師の指示に基づく医療処置や薬の管理
  • バイタルサイン(血圧、体温、脈拍など)の測定と健康状態の観察
  • 床ずれの予防・処置、カテーテル管理
  • 病状や介護方法についての相談・指導
  • 終末期ケア

訪問看護を利用できる制度:

  • 介護保険(要介護・要支援認定者)
  • 医療保険(医師が訪問看護を必要と認めた場合)

居宅介護(きょたくかいご)

居宅介護は、主に障害者総合支援法に基づくサービスで、障害のある方の自宅でホームヘルパーが提供する生活支援サービスです。

主なサービス内容:

  • 身体介護:食事、入浴、排泄、移動などの介助
  • 家事援助:調理、掃除、洗濯、買い物などの生活支援
  • 通院介助:医療機関への付き添い
  • その他日常生活に必要な支援

対象者:

  • 身体障害、知的障害、精神障害、難病などがある方
  • 障害支援区分の認定を受けた方

両者の違い

・訪問看護 医療的ケアが中心、看護師などの医療従事者が担当

居宅介護 生活支援が中心、ヘルパーが担当

どちらも在宅での生活を支援する重要なサービスで、利用者の状況に応じて組み合わせて使用されることもあります。詳しい利用方法については、下記の表をご参照ください

訪問看護と居宅介護の申し込み方法

区分訪問看護居宅介護
対象者医師が訪問看護を必要と認めた方
要介護・要支援認定を受けた高齢者
身体障害・知的障害・精神障害・難病などがある方で、障害支援区分の認定を受けた方
相談先介護保険:ケアマネージャー(初めて相談する場合は、市区町村の介護保険課)
医療保険:かかりつけ医や病院の医療相談室等
相談支援専門員(初めて相談する場合は、市区町村の障害福祉課)
利用開始までの流れ医師が発行する訪問看護指示書に従って利用開始となります障害福祉サービスの利用申請後、障害支援区分認定調査を受けます
費用負担介護保険:原則1割(所得により2〜3割)
医療保険:健康保険の自己負担割合(1〜3割)
原則1割負担(所得に応じて月額上限あり)