自立支援医療制度は、障害者総合支援法に基づく医療費助成制度で、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
対象となる医療は、大きく3つ(精神通院医療・更生医療・育成医療)に分かれています。
▶対象者
精神通院医療
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
▶対象となる主な障害と治療例
精神通院医療
精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
更生医療、育成医療
・肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
・視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
・内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析
▶助成額
健康保険の通常の自己負担割合が、1割負担に軽減され、更に所得に応じた月額上限が設定されています。
所得が高い世帯は自立支援医療制度の対象外となりますが、費用が高額な治療を長期にわたり要する「重度かつ継続」者には、適用となる疾病もあります。
(重度かつ継続の範囲)
疾病、症状等から対象となる者
[更生・育成]
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
[精神通院]
①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院]
医療保険の多数回該当の者

※市町村民税所得割235,000円以上の世帯は、「重度かつ継続」者の場合に、上限額20,000円
※生活保護世帯は自己負担額0円

