障害年金には保険料納付要件があることを、これまでのコラムでお話しさせていただきました。
20歳になる前の保険料を納付することができない期間のケガや病気に関しては、保険料納付要件を満たすことができないので、年金はもらえないの?と思われるかもしれませんが、次の要件を満たすことで、20歳前の傷病として障害基礎年金の申請をすることができます。
① 20歳になる前に初診日があること
② 20歳に達した日(障害認定日)に障害状態1級・2級に該当すること
※初診日が18歳7か月以降にある場合は、初診日から1年6か月後が障害認定日になります。
※知的障害の場合は先天性の障害であるため、初診日にかかわらず障害認定日は20歳に達した日となります。

20歳前に初診日があり、20歳時点で障害の状態ではなかったとしても、その後65歳までの間に障害状態に該当すれば、その時点から申請をすることができます(事後重症といいます)。この場合も、20歳前傷病として扱われますので、例えば障害状態になった年齢が40歳代であったとしても、保険料納付要件については問われないということになります。
20歳前傷病としての障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、他の年金にはない制限や調整があります。
1.所得による支給制限
2.恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整
3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限