所得税・住民税の「障害者控除」について

所得税・住民税の「障害者控除」について

障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者、または扶養親族が税法上の障害者に該当する場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

1. 障害者控除の金額

控除額は、障害の区分に応じて以下の通り定められています。

【所得税】

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者※75万円

【住民税】

区分控除額
障害者26万円
特別障害者30万円
同居特別障害者※53万円

※ 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者で、納税者本人、その配偶者または納税者本人と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている場合に該当
■(所得税)扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合であっても適用されます
■(住民税)納税者本人が障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります

2. 障害者控除の対象となる人の範囲

障害者控除の対象となるのは、以下のいずれかに該当する人です。

該当する人控除の区分
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人特別障害者
(2) 知的障害者と判定された人(児童相談所、知的障害者更生相談所などの判定による)重度の知的障害者と判定された人は特別障害者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人障害等級が1級と記載されている人は特別障害者
(4) 身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている人障害の程度が1級または2級と記載されている人は特別障害者
(5) 満65歳以上の人で、(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずる程度の障害があると市町村長等に認定を受けている人特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人は特別障害者
(6) 戦傷病者手帳の交付を受けている人障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人特別障害者
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる人)特別障害者

■(所得税)障害者の判定は、その年の12月31日の現況によります
■(住民税)障害者の判定は、その年度の前年の3月31日の現況によります
■知的障害者の障害等級の表記は自治体により異なりますので、重度に該当するかどうか不明な場合は、お住いの自治体に確認の上、申告をしてください

3. その他の税に関する優遇措置について

相続税の障害者控除…相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます

・地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
 この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。
(参考)心身障害者扶養共済制度について – 愛知県

・特定障害者に対する贈与税の非課税、少額貯蓄の利子等の非課税 等
(参考)障害者と税|国税庁

・地方自治体の条例に基づく自動車等の税金の減免…お住いの県及び市町村により制度が異なります。
愛知県名古屋市にお住まいの方の窓口は、下記の通りです。
  自動車税種別割…県税事務所
  (軽)自動車税環境性能割…名古屋東部県税事務所各駐在室