国民年金未加入の怖いお話 ~退職時にも必ず国民年金の手続きを~

国民年金未加入の怖いお話 ~退職時にも必ず国民年金の手続きを~

国民年金の未納により、老齢年金だけでなく障害年金も受給できなくなるリスクあり
経済的に厳しい場合は、免除・猶予制度を活用しよう
退職や転職の際には、必ず年金の手続きを行おう!

新卒で入社した某社の総務部で働いていた頃。
退職者の手続きをする際、上司から「次の就職先が決まっていない方には、必ず年金の手続きをするよう伝えること」と指導されていました。
国民年金の未納がずっと問題となっていますね。
その背景には、「将来、年金を本当に受け取れるのか」という不安があるのだろうなと思います。
でも、国民年金の給付には老齢年金だけでなく、障害年金もあるのだということを、声を大にして伝えたい!(そして遺族年金もある!でもこれはまた別のお話。)
国民年金未加入・未納の状態では、万が一障害を負った際に、障害年金を受給できなくなってしまうかもしれません。

経済的に保険料の納付が難しい場合でも、免除や猶予の制度があります。
以前のコラムでもご案内した法定免除のほか、申請による免除制度も用意されています。

収入や年齢の要件、全額免除から1/4免除などいろいろありますが、とにかく、退職後、次の仕事がまだ決まっていない場合は、市区町村役場の国民年金課に行って聞いてみることをおすすめします。

保険としての年金制度だけど・・・
国民年金法では年金を給付することを単に「給付」と呼びますが、厚生年金保険法では「保険給付」と表現します。障害年金は、障害基礎年金であれ障害厚生年金であれ、「原則」保険としての性質を持っています。そのため、「原則」として以下の要件が求められます。

  ①  保険事故(障害の発生)時に被保険者であること
  ②  保険事故(障害の発生)の発生前に一定の保険料を納付していること

ここで「原則」と強調したのには理由があります。国民年金には免除制度があり、完全な保険原理だけで運営されているわけではないからです。だから、厚生年金のように「“保険”給付」とは呼ばれないのですね。障害年金は、免除期間も保険料を納付した期間とみなしてくれます。


制度を正しく理解し、活用しましょう
免除や猶予の制度を利用すれば、経済的に厳しい時期でも年金の受給権を確保することができます。
だったら、利用しない手はないですよね。
万が一の障害に備えるためにも、退職や転職の際には、必ず年金の手続きを行いましょう。