20歳になったら学生も国民年金!

20歳になったら学生も国民年金!

~保険料の納付が困難なときは学生納付特例制度の活用を~

 日本国内に住むすべての方は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。保険料は月額17,510円(令和7年4月から)とかなり高額です。特に、収入が少ない学生にとっては、経済的負担は大きなものになります。そこで、学生の皆さんは、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」をぜひ活用してください。

 国民年金の学生納付特例制度は、学生の方が将来の年金受給権を確保できるよう設けられた制度です。この制度を利用すると、在学中の保険料納付が猶予され、10年以内に追納することができます。

<対象者>

  • 学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準※以下の学生
  • 家族の方の所得の多寡は問わない

※所得基準(申請者本人のみ)

  128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

<申請方法>

 申請には、基礎年金番号通知書と学生証等の学生であることがわかるものを持参し、住所地の市区町村役場または年金事務所、在学中の学校等で手続きを行います。

<保険料が未納になると公的年金が受けられない場合も!?>

 Aさん(22歳)は大学生で、学生納付特例の手続きをせず保険料が未納のままでした。ある時、不慮の事故で脊椎を損傷し歩行困難な重度の障害を負ってしまいました。そこで、事故から1年6か月経過した後に障害年金の請求をしましたが、受給できませんでした。理由は、保険料納付要件(事故日の前々月までの保険料納付期間のうち3分の2以上の納付月があること、または、1年間に保険料未納がないこと)を満たしていなかったからです。

 もし学生納付特例の手続を行っていれば受給できました。なぜなら、納付猶予した期間は未納ではなく「納付猶予」となるからです。

 学生であっても20歳からは国民年金の被保険者で保険料の納付は義務です。経済的に支払うことが難しいときには、必ず学生納付特例の申請を行いましょう。将来の万が一への備えになりますよ。