今回のコラムでは障害年金の3つの要件(受給のために必要な条件)についてお話します。
1.初診日要件
…障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関にかかった日(初診日)が、次の期間にあること
<障害基礎年金の場合>
・国民年金に加入している期間
・20歳前または、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
<障害厚生年金の場合>
・厚生年金の加入期間
2.保険料納付要件
…初診日のある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料を納めていた期間と、免除の申請を行っていた期間を合わせて3分の2以上あること(未納の期間が3分の1以上ないこと)
※特例…初診日が令和8年4月1日より前にあり、65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています
3.障害状態要件
…障害の状態が、障害認定日において障害等級表に定める1級または2級(障害厚生年金の場合は1級、2級または3級)に該当していること
※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日をいいます
障害認定日は病気やケガの症状や治療内容等により、その期間が短縮される場合もあります

以上が要件となりますが、障害が20歳になるより前からある場合(20歳前傷病)は、要件が少し異なります。20歳前傷病に関しては、今後のコラムでご紹介させていただく予定です。
要件を文章で見ただけでは、なかなかご自身が対象なのかどうなのかわかりませんよね。
当相談室では、お話を丁寧にお聞きして適切なご案内をさせていただきますので、是非お気軽にご相談くださいね。