障害年金はずっともらえるの?「有期認定」と「永久認定」の違いについて

障害年金はずっともらえるの?「有期認定」と「永久認定」の違いについて

障害年金の認定には、大きく分けて「有期認定」「永久認定」の2種類があります。

有期認定(更新が必要)

精神疾患(うつ病や統合失調症など)や内部障害など、治療によって症状が回復したり、変動したりする可能性がある場合に適用されます。約1年〜5年の範囲で期間が定められることが多く、定期的に更新手続きが必要です。障害年金を受給されている方の多くは、こちらの「有期認定」となります。

永久認定(更新が不要)

手足の切断や人工関節の置換、失明など、医学的に見てこれ以上症状が変化(回復)しないと判断された場合に適用されることがあります。この場合、一度受給が決まれば、一生涯にわたって年金を受け取ることができ、更新の手続きは必要ありません。

更新手続き(障害状態確認届)はどのように行う?

有期認定の場合、更新時期が近づくと(誕生月の約3ヶ月前)、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」という書類が郵送されてきます。

この診断書を主治医に記入してもらい、誕生月の末日までに提出します。この診断書の内容をもとに、引き続き同じ等級で年金を支給するかどうかの審査が行われます。提出を忘れると年金が一時的に差し止められてしまうため、書類が届いたら早めに医師へ作成を依頼することが大切です。

更新で等級が下がったり、支給停止になったりすることはある?

障害状態確認届の審査の結果、症状が以前よりも軽くなっている(改善している)と判断された場合は、等級が下がったり(例:2級から3級へ変更)、支給停止になったりする可能性があります。

一方で、症状が以前より重くなっている場合は、更新のタイミングや、年金を受給できる権利が発生した日から1年を経過した日、かつ、障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日以降であれば、「額改定請求」を行うことで、より上位の等級に変更(例:2級から1級へ変更)されることもあります。

*障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

働き始めた場合の更新への影響は?

「障害年金をもらいながら働き始めると、次回の更新で年金が止められてしまうのでは?」というご質問をよくいただきます。

過去のコラム「障害者就労支援について」でご紹介した就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用して働き始めたからといって、ただちに年金が支給停止になるわけではありません。 ただし、特に精神疾患においては「日常生活や就労に支障がないレベルまで回復した」とみなされ、更新時の審査に影響を与えることがあります。大切なのは、就労支援施設や職場で受けている配慮や、帰宅後の疲労度・生活のしづらさを、医師にしっかりと伝え、診断書に反映してもらうことです。

不安な時は専門家にご相談を

「次回の更新が不安」「働き始めたけれど、診断書をどう書いてもらえばいいかわからない」という方は、一人で悩まずにぜひ一度『ごきそ障害年金相談室』へご相談ください。新規の申請だけでなく、更新時のお悩みについても丁寧にサポートさせていただきます。

認定タイプ
永久認定有期認定
病状が変わらない  症状が固定している (更新不要) ※手足の欠損など病状が変化する 症状が固定していない (1~5年ごとに更新) ※ほとんどの傷病が有期認定
認定を左右する「診断書」の重要性 更新や申請時には、食事・入浴・労働などの「日常生活の具体的な支障」を診断書に正確に反映させることが不可欠です。