障害年金の年金額は?

障害年金の年金額は?

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金の種類により、障害基礎年金か、障害厚生年金が請求できます。
障害年金を受給するためにはいくつか要件があり(前のコラム、「障害年金を受給できる人は?」をご覧になりたい方はこちら)、障害の等級や加入している年金制度、さらには被保険者の収入状況に応じて年金額が異なります。

※昭和31年4月2日以後生まれの方の年金額です。

※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

※厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがによって障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態となった場合は、障害基礎年金に上乗せして支給されます。

※報酬比例部分とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、年金額の計算の基礎となるものです。年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

※3級の最低保証額は昭和31年4月2日以後生まれの方の年金額です。

※初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

加入している年金がよくわからない方や、対象の場合に年金額はいくらになるのだろう?などご不明な方はお気軽にごきそ障害年金相談室へご相談ください。