障害年金に該当する状態とは?

障害年金に該当する状態とは?

障害年金に該当する状態についてご案内いたします。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんど困難な障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上は活動できない方や、行ってはいけないと制限がある方、その他、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる方が相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの状態です。例えば、家庭内で軽食をつくることや、簡単な洗濯などの軽い活動はできても、それ以上の重い活動ができない方や行うことを制限されている方が相当します。その他、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方も相当します。

障害の程度3級

労働が著しい制限を受けるか、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働について制限がある方が相当します。

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度の方が相当します。

障害年金には、障害の程度の要件以外に初診日要件や保険料納付要件などがあります。
(前回のコラムへ)

また、障害者手帳をお持ちの方でも障害等級が同じとは限らず、障害者手帳の有無は要件ではありません。 具体的な対象傷病については次回以降のコラムでご紹介します。