障害年金とは、病気やけがによって障害を負い、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。生活を支えるために支給される年金でもあり、現役世代の所得を保障する制度です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金の種類により、障害基礎年金か、あるいは障害基礎年金と障害厚生年金が請求できます。
障害基礎年金は、主に自営業者や学生、専業主婦(夫)などの国民年金に加入している人が対象で、障害の程度に応じて1級と2級があります。障害基礎年金には、子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)の加算があります。国民年金の被保険者となる20歳前に傷病を負った人も要件を満たした場合は対象となります。
障害厚生年金は、主に会社員や公務員などの厚生年金に加入している人が対象で、障害の程度に応じて1級から3級があります。障害厚生年金の1級あるいは2級に該当し、かつ65歳未満の配偶者が一定の要件を満たす場合、配偶者の加算年金があります。障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った時は、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがによって障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態となった場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

障害年金を受け取るためには、障害の状態に該当していること以外にもいくつかの要件があります。受給要件や年金額など次回以降のコラムでご紹介します。
ごきそ障害年金相談室では幅広く対応しますので、自分はどの年金が対象かご不明でしたら、お気軽にご相談ください。