前回のコラムで、障害基礎年金・障害厚生年金の年金額についてご紹介をしました。
障害基礎年金は定額であるのに対し、障害厚生年金は、報酬比例の年金額を計算することで年金額が算出されます。
今回は、この報酬比例の年金額の計算についてご説明します。
報酬比例の年金額は下記の計算で求めます。
・平成15年4月1日以降の被保険者期間は
被保険者であった全期間の平均標準報酬×5.481/1,000×平成15年4月1日以降の被保険者期間の月数
・平成15年4月1日前の被保険者期間は
被保険者であった全期間の平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年4月1日前の被保険者の月数
※障害厚生年金1級の場合は、上記の計算に1.25を乗じた金額になります。
この報酬比例の計算は、老齢厚生年金の計算と同じですが、障害厚生年金の場合は被保険者期間の月数に、300月(25年)の最低保障があります。
例えば、平成15年4月 1日から令和6年3月31日まで厚生年金に加入していた人が、令和6年4月に障害認定日のある障害により障害厚生年金2級の申請を行う場合、被保険者期間は21年0か月(252か月)ですが、300月に満たないため、被保険者期間を300月とみなして計算をすることができます。
もし、上記期間の平均標準報酬月額が360,000円だった場合の障害厚生年金2級の計算は下記の通りです。
360,000円×5.481/1,000×300月(300月みなしにより)=591,948円
障害厚生年金1級の場合は、360,000円×5.481/1,000×300月×1.25=739,935円となります。
もし、障害等級が1級または2級の場合は、障害基礎年金に上乗せとして障害厚生年金が支給されます。
さらに、障害基礎年金には子の加算額、障害厚生年金には配偶者の加給年金も加算されることになります。
障害等級3級の場合は、障害基礎年金がないため、障害厚生年金のみが支給されますが、この障害厚生年金3級の年金額には最低保証額が定められています。(障害基礎年金2級の額×3/4)
下記に、平均標準報酬月額360,000円、被保険者期間300月(平成15年14月1日以降)の場合の障害年金額の例(R6年4月1日時点)をあげておきますので、ご参考になさってください。
