年金の支給制限と調整について

年金の支給制限と調整について

20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限があります。

・ 前年所得額が4,721,000円*を超える場合は全額が支給停止となり、3,704,000円*を超える場合は年金の2分の1の額が支給停止となります。
・ 恩給や労災保険の年金等を受給している間は、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
・ 海外に居住したときや刑務所などの矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止となります。
   *扶養家族がいない場合の所得額です。
   *令和6年度の額です。

業務上の病気やケガによる支給調整等

・ 同一の傷病により、障害年金と労災保険の障害給付が行われるときは、労災保険の給付の一部が減額される場合があります。

・ 同一の傷病で労働基準法の規定による障害補償を受けているときは、6年間、障害年金を受け取ることができません。

障害年金と他の年金との調整

・ 原則、公的年金は1人1年金ですが、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金を合わせて受給することができます。

【65歳以上】支給事由の異なる2つ以上の年金が受けられるとき

障害基礎年金と老齢厚生年金
障害基礎年金を受けている方が、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、障害基礎年金と老齢厚生年金をあわせて受けることができ、いずれかの組み合わせを選択することになります。

障害基礎年金と遺族厚生年金
障害基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったとき、65歳以後、あわせて受けることができます。遺族基礎年金・遺族厚生年金を受けている方が障害基礎年金を受けられるようになったときもいずれかの組み合わせを選択することになります。