国民年金保険料の法定免除制度

国民年金保険料の法定免除制度

国民年金の被保険者である20歳から60歳の第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職の方、第1号被保険者の配偶者の方など)が、一定の条件を満たした場合、国民年金保険料の納付が全額免除される制度のことです。
障害基礎(厚生)年金2級以上に該当された方は、法定免除の対象となります。

▶法定免除の対象となる方はこちらです。

1. 生活保護の生活扶助を受けている方
 …… 生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。

2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
 …… 認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方
 …… 療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。

例)令和7年4月10日に障害基礎年金2級に認定された場合は、令和7年3月分の国民年
金保険料から免除されます。

▶法定免除の届出

1~3に該当する方は、国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を市区町村に提出してください。該当しなくなった場合も国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を市区町村に提出してください。

▶将来受け取る老齢基礎年金

法定免除になると、65歳以降に支給される老齢基礎年金の受給額が減額されます。生涯にわたって、障害基礎年金を受給できれば影響はありません。しかし、障害の状態が軽くなり障害基礎年金の受給ができなくなると、老齢基礎年金を受給することになります。その場合は、免除された期間に応じて年金額が減額されます。

▶保険料の追納

国民年金保険料の免除を受けた方が、本人の申し出により、免除された保険料の全部または一部を納付することができます。
追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られます。

なお、厚生年金に加入している方の厚生年金保険料は免除されません。
その他、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人の申請により、保険料の納付が免除される制度があります。
申請による保険料免除制度は、別の機会にご紹介いたします。