介護保険の特定疾病とは
介護保険は、介護が必要になったとき、つまり高齢者になったときのための保険という印象が強いと思いますが、心身の加齢と医学的関係がある疾病によるものであれば、40歳以上65歳未満の年齢層の方も介護保険の対象となります。
この心身の加齢と医学的関係がある疾病は「特定疾病」と呼ばれ、下記のいずれの要件にも当てはまるものとして、現在は16種類の疾病が認められています。
① 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
②3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
特定疾病の範囲
16種類の特定疾病
1 がん(回復の見込みがないと判断されたもの)
2 関節リウマチ
3 筋委縮性側索硬化症(ALS)
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変形症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞症動脈硬化症
15 慢性閉塞症肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形をともなる変形性関節症
例えば、上記の「初老期における認知症」とは、一般的に若年性の認知症のことですが、認知症は必ずしも65歳以上になってから発病するものではなく、40歳~65歳の間に発病した場合でも、加齢との関係が認められる疾病ということになります。
介護保険の特定疾病と障害年金
障害年金はケガによって障害が生じた場合だけではなく、病気により障害の状態になり、障害の程度1級あるいは2級、3級(障害厚生年金に限る)に該当した場合は障害年金の対象となります。
(「障害年金に該当する状態とは」を参照してくださいね)
介護保険の特定疾病に罹患された方も、障害年金の申請ができる場合もありますので、気になることがあれば、お気軽にごきそ障害年金相談室へご相談ください。

